保険治療と自費治療の違い

整骨院だから保険で安くやってくれるのでしょ??
というお声をたまに頂くので
整骨院とは?
保険治療と自費治療の違いを書いて行きます。

整骨院とは

整骨院と接骨院は同じです、また古くから”ほねつぎ”と言う呼び方もされています。

施術者は、柔道整復師国家試験を合格した”柔道整復師”と言う有資格になり
骨折、脱臼、捻挫などの施術に対し各種保険を取り扱う事が出来ます。

整骨院・接骨院などは国が認めた有資格者が治療に当たっていると考えてほぼ間違いは無いでしょう。
一方、カイロプラクティックや整体師と言うのは日本では国が認めた国家資格ではありません。
独自の団体が認めた民間資格になります。もちろん保険も取り扱い出来ません。
国家資格を持っていると言う事は、保険取扱いはもちろん3年以上学校で勉強をし国家試験を取得している訳ですから 知識や技術の一定の基準になるかとは思います。

保険治療の役目

保険治療とは、一般的には健康保険が使える治療のことを言います。
保険証をお持ちの方は、治療費の3割を負担します。
残りの7割は国が負担してくれます。
(例)治療費1,000円の場合、窓口での負担は300円です。(残りの700円は国が負担します。)

保険治療ができる範囲
接骨院・整骨院が保険を使って行うことが出来る症状は

・骨折
・脱臼
・捻挫
・挫傷
・打撲
の5つです。

治療を受ける主な条件としては、
「負傷した原因がはっきりわかっていること」が挙げられます。
(例)重い物を持ち上げようとして力を入れたときに、腰が痛くなった。
(例)道で転倒し、受け身をとったときに手を打ち、手首や肩が痛くなった。
(例)スポーツをしていて相手と衝突し、足首を捻った。
など…上に挙げたのはほんの一部の例です。

「懲り(こり)」は保険では治療できません。
とは言え、懲り(老廃物が溜まり筋肉が硬くなった状態)によって日常生活に支障をきたす程の痛みを伴った場合、その程度と状態、原因によっては保険での治療もできる場合もあります。

保険治療だけでやっている整骨院や接骨院は保険適用できないのもありますので注意が必要です。

自費治療の役目

当院では自費治療がメインでやっております。
保険治療では肩が痛いなら肩だけ腰が痛いなら腰だけ電気をかけて10分から20分。
保険で治療できる部位や時間が決まっており
全身的にしっかり見ることができません。

肩こり腰痛、日頃の疲れや予防なども
自費治療では部位に制限もなく
一人一人に合わせた施術が可能です。
姿勢分析やカウンセリングも細かくやります。
より良い施術を受けられます。
骨盤矯正や小顔矯正もすべて自費治療となっております。

LiBの考え

LiBでは怪我したときはもちろんですが、
怪我や疲れが出にくい身体づくりやその先の健康や美を追求している方にご利用いただいております。
痛くなってから、動けなくなってからではなく
元気なうちに動けるうちに自分の体と向き合い健康づくりをしていきましょう

当院に来られる方は20代〜80代の幅広い層の方にご利用いただいております。
若い頃から準備しておけばよかったとならないように
自分自身の体はご自身で守りましょう。
そのサーポートはLiBにお任せください。

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